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最近、マスコミ等で話題の「セルフメディケーション税制」とは?

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ファイナンシャルプランナーの島添です。今回は、最近マスコミ等で取り上げられている「セルフメディケーション税制」についてお話します。この制度は、平成29年分の所得税(平成30年に申告する分)から適用される規定で、医療費控除の特例となります。
そこで、平成29年分の所得税からは、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらの方が有利となるか自分での判断が必要になってくるのです。
【病院などで10万円以上使っていませんか?確定申告で還付される『医療費控除』のしくみ】はこちら

ドラッグストアなどで購入した薬代が対象
この制度は、かぜ薬や頭痛薬などの市販薬のうちスイッチOTC医薬品に該当するものをドラッグストアなどで購入したその購入金額が年間12,000円を超えたとき、その超える部分の金額(88,000円限度)が所得控除額となり、確定申告をすることで一定の税金が戻ってくる仕組みです。

年間の医薬品の購入金額 - 12,000円 = 所得控除額(88,000円限度)

ただ、この制度は、自分の健康増進や病気の予防に取り組んでいる人が対象で、下記条件のクリアが必要になります。(いずれか1つでもクリアすれば対象)
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種(定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種)
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
※健康診断や予防接種の領収書や健康診断の結果通知を保管のこと。

さて、それでは例を挙げて計算してみましょう。
年収400万円の人(所得税率10%)が、対象となる医薬品を年間で50,000円購入した場合(家族全体の購入額)には、12,000円を控除した38,000円が所得控除額となり、所得税と住民税を合わせて7,600円が戻ってくることになります。

対象となる医薬品及びレシート
この制度の対象となる医薬品ですが、かぜ薬、頭痛薬、みず虫薬などの市販薬ですが、すべての市販薬が対象となるわけではなく、スイッチOTC医薬品が対象となります。スイッチOTC医薬品かどうかは、その薬の成分によって決められていますが、簡単な見分け方として、該当する薬には、以下のロゴマークが付されています。
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また、この制度は、医療費控除と同様に領収書などの保存が要件となりますので、レシートは必ず保管して下さい。そのレシートにはセルフメディケーション税制の対象となる医薬品かどうかが分かるようになっています。

医療費控除か、セルフメディケーション税制のどちらかを選ぶ
この制度は、医療費控除とのダブル申告はできません。平成29年分の確定申告の際に両方の所得控除額を比較して金額が多い方を選択することとなります。具体的には、医療費が10万円未満の場合には、医療費控除の適用はないので、セルフメディケーション税制を適用することになります(下記図解参照)。
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選択肢が増えるのは嬉しいことですが、知らなかったからと損はしないようにしっかりと計算をしましょう!

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