
2018年7月、夫婦が離婚した場合は父か母のどちらかが子どもの親権を得るという現在の「単独親権」を、法務省が見直す動きをしていることが明らかになりました。見直し後に導入されるのは、父と母の双方に親権を認める「共同親権」。現在の親権制度とはどのようなものなのか、そして今後もし共同親権になった場合の問題点などをまとめました。
親権とは、未成年の子どもに対して身分上や財産上の監護、養育に関する権利、義務のこと。
現在の日本の民法では、父と母が婚姻中は親権は2人が共同する(共同親権)ものであり、養子であれば生活をともにする養親が親権を持つものとされます。また父と母が離婚する場合にはどちらかを親権者と定めなければいけない(単独親権)と規定しています。
親権を失った親は子どもに対してできることが限られていきます。例えばパスポートの申請や通帳の作成、戸籍の移動、裁判などの法律行為を行う時には親権者が法定代理人となる必要があるからです。
日本以外の多くの諸外国が離婚後も共同親権
また親権を失い別居親となった方にとって、最も大きな婚姻中との違いは何と言っても子どもと会う面会交流でしょう。面会交流の回数は離婚時に協議もしくは裁判で定められます。
この面会交流は親の権利ではなく、自分の親に会う子どもの権利。面会交流を促して子どもの健全な育成を目指すために、法務省は離婚後の夫婦の関係が良好である場合を条件とすることも含めて離婚後の共同親権を導入することを検討し始めました。
日本以外の諸外国を見てみると、ヨーロッパやアジアなど多くの国で婚姻中も離婚後も共同親権であることが主流になっています。これは「2人の親を持つのは子どもの権利である」という、子どもの利益を一番に考えられているからです。
離婚後の共同親権における問題点は?
しかし諸外国の例を見ると、離婚後の共同親権における問題点も指摘されています。
例えば夫婦関係や親子関係が良好でない場合、別居親から子どもへの虐待は少なくありません。また同居親、別居親それぞれの家庭を行き来して養育されるケースが多くなり、子どもは「どちらの家にも属していない」という疎外感や孤独感を抱いてしまうことも。
さらに通わせる学校やケガや病気の際の医療行為、アルバイト、お小遣いなど子どもに関するあらゆることを元夫婦で話し合って決めなくてはいけないため、その合意形成には常に困難が付きまといます。
しかし、海外では「共同親権によって離婚後も両方の親と関わることが子どものより良い成長につながる」という意見が多く見受けられています。
離婚数が増えたと言ってもまだまだ片親育ちの子どもに対する偏見がある日本。もし離婚後の共同親権が導入されるのであれば、海外の例を参考にしつつ、子どもが絶対に不利益が生じない法整備を進めていく必要があるでしょう。